同志社校友会静岡県支部 東静同志社クラブ規約
- 第1条
- 本会は東静同志社クラブと称する。
- 第2条
- 本会の所在地、事務局を会長宅に置く。
- 第3条
- 本会は会員相互の交流を深め、親睦をはかり、同志社発展に寄与することを目的とする。
- 第4条
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本会はその目的を達成するため、必要な事業を行う。
- 年1回の定期総会
- 懇親会及びその他諸集会の開催
- その他本会の目的を達成する為に必要な事業
- 第5条
- 本会の会員は静岡県東部(富士川以東)に在住する同志社出身者とする。
- 第6条
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本会に以下の役員を置く。
会 長 1名 副会長 2名 会 計 1名 幹 事 若干名
- 第7条
- 役員の任期は1年とし、役員の改選は総会開催時に出席会員の推挙互選による。
但し、再任を妨げない。
- 第8条
- 定期総会は毎年5月に開催する。但し必要ある場合は臨時総は会を開くことができる。
総会の議決は出席者の過半数をもってする。
- 第9条
- 幹事会及び委員会は必要に応じ随時開くことが出来る。
- 第10条
- 本会の運営費は会費及び寄付金をもってあてる。会員は年会費2,000円を納入する。
- 第11条
- 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、3月末日をもって終わる。
- 第12条
- 会計報告は総会に於いて行ない、その承認を得なければならない。
- 第13条
- 本会則の変更は総会の出席者の過半数をもって議決する。