同志社校友会静岡県支部 東静同志社クラブ規約

 

第1条
本会は東静同志社クラブと称する。
第2条
本会の所在地、事務局を会長宅に置く。
第3条
本会は会員相互の交流を深め、親睦をはかり、同志社発展に寄与することを目的とする。
第4条

本会はその目的を達成するため、必要な事業を行う。

  • 年1回の定期総会
  • 懇親会及びその他諸集会の開催
  • その他本会の目的を達成する為に必要な事業
第5条
本会の会員は静岡県東部(富士川以東)に在住する同志社出身者とする。
第6条

本会に以下の役員を置く。

会 長 1名
副会長 2名
会 計 1名
幹 事 若干名
第7条
役員の任期は1年とし、役員の改選は総会開催時に出席会員の推挙互選による。
但し、再任を妨げない。
第8条
定期総会は毎年5月に開催する。但し必要ある場合は臨時総は会を開くことができる。
総会の議決は出席者の過半数をもってする。
第9条
幹事会及び委員会は必要に応じ随時開くことが出来る。
第10条
本会の運営費は会費及び寄付金をもってあてる。会員は年会費2,000円を納入する。
第11条
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、3月末日をもって終わる。
第12条
会計報告は総会に於いて行ない、その承認を得なければならない。
第13条
本会則の変更は総会の出席者の過半数をもって議決する。